産休(産前産後休業)を控える方にとって、最も気になるのは「いつからいつまで休めるのか?」という期間と、「休んでいる間にいくら支給されるのか?」という手当金ではないでしょうか。これらの算出方法は会社への申請や引き継ぎの段取りだけでなく、休業中の家計を支える資金計画を立てるうえでも、しっかり理解しておくことが大切です。
しかし、産休の期間は出産予定日の前後で変動する点や、手当金の額は標準報酬月額に基づいて計算される点など、初めての方には複雑に感じられる部分も少なくありません。
本記事では、産休期間と日数、出産手当金の算出方法や支給条件、休業中の社会保険料・税金の扱いから育児休業へのつなぎ方まで解説します。安心して産休に入るための準備に、ぜひお役立てください。
産休の期間は、出産を挟んで「産前」と「産後」の2つに分かれます。まずは期間と、予定日が前後した際の調整方法や、多胎妊娠の場合の特例など、期間を決めるための全体像を確認していきましょう。
産前休業は、原則として出産予定日から遡って6週間前(42日前)から取得することが可能です。ここで知っておきたいのは、産前休業は「その日になったら強制的に休まなければならない」という性質のものではない、という点です。法律上は、労働者が請求した場合に会社は休ませなければならない期間と定義されています。つまり、体調や仕事の状況に合わせて、予定日の42日前からしっかり休むこともできれば、直前まで働くという選択もできるという「働く側の権利」なのです。
ただし、休みに入る際には多くの会社で就業規則に基づいた事前の申請が必要です。また、産前は急な体調の変化も起こりやすいため、まずは42日前をひとつの基準として、余裕を持って引き継ぎや手続きの段取りを組んでおくのが一般的で安心な進め方と言えるでしょう。
産後休業は、出産の翌日から8週間(56日間)と定められています。産前休業との大きな違いは、強制力にあります。産後休業は、母体保護の観点から労働基準法によって「原則として、会社は産後の女性を働かせてはいけない」と決まっています。たとえ本人が出産後すぐに復帰を希望したとしても、原則は認められません。
ただし唯一の例外として、産後6週間(42日)を過ぎたタイミングで、本人が強く希望し、かつ医師が業務に支障がないと診断した場合に限り、特例として復帰が認められるケースもあります。とはいえ、産後2ヶ月間は心身ともに回復の要となる時期であるため、基本的には56日間休みをとるのが一般的です。
出産予定日と実際の出産日が前後した場合、休める期間や手当金の対象日数は以下のように調整されます。
・予定日より早く出産した場合
実際の出産日を基準に産後56日間を数えます。産前休業は、実際に休んだ日数に短縮されるため、トータルの産休期間は産前・産後競合を合計した98日より短くなります。
・予定日より遅れた場合
予定日を過ぎてから出産した場合は、産休期間が延びるという扱いになります。予定日までの産前休業に加え、予定日の翌日から実際の出産日までも産前休業としてカウントされるからです。
「予定日が遅れると産後が短くなるのでは?」と不安に思う方も多いですが、実際は遅れた分だけ休み期間が追加されるという仕組みになっています。
双子や三子など多胎妊娠の場合は、身体への負担や管理入院の可能性を考慮し、より手厚い保護期間が設定されています。具体的には、産前休業を14週間前(98日前)から取得することが可能です。
単胎妊娠(6週間前)と比べて約2ヶ月早く休業に入るようになっているのは、多胎妊娠が早産になりやすい傾向があることや、母体の健康維持を重視しているためです。多胎妊娠の場合、産前98日+産後56日で、合計154日間の産休となります。
多胎妊娠は早い段階でお腹が大きくなり、動くのが大変になるケースも多いため、わかった時点で職場に報告し、余裕を持った引き継ぎ計画を立てることをおすすめします。
※産休期間シミュレーター
産休期間は、以下のシミュレーターで確認することができます。
具体的な日程を確認したい方は、是非ご利用ください。
https://codepen.io/qlhqzyoi-the-animator/pen/GgqLxzb

出産手当金は、産休中の生活を支えるための公的な給付金です。ここでは「もらえる条件」と「いくらになるか」を整理していきましょう。
出産手当金の対象となるのは、勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入している本人です。扶養内で働いている方や、自営業・フリーランスで国民健康保険に加入している方は対象外となります。あくまで自分自身が被保険者として保険料を納めていることが条件です。
出産手当金の受給のための基本条件は以下の3点です。
・妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(死産・流産を含む)
・出産のために仕事を休んでいること
・休業期間中に給与の支払いがない(または手当金の額より少ない)こと
また、条件を満たしていれば、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員の方も出産手当金を受け取ることができます。
1日あたりの支給額は、直近の給与実績に基づいた「標準報酬日額」で決まります。具体的な計算式は以下の通りです。
【支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額】 ÷ 30日 × 2/3 = 1日あたりの支給額
「標準報酬月額」とは、個人の給与額をそのまま計算に使うのではなく、事務処理をスムーズにするために、給与を一定の幅で区切った等級(ランク)に当てはめた数字のことです。標準報酬月額の対象となるものは、基本給だけでなく、残業代、通勤手当(交通費)、役職手当、住宅手当、家族手当など月々支払われる各種手当も含まれます。一方、年3回以下のボーナス(賞与)、結婚祝金、退職金などは対象外となります。標準報酬月額が基準になるため、出産手当金は手取り額をベースに考えるよりも多くなる傾向にあります。
自分の標準報酬月額は、以下のいずれかで確認できます。
◾️健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額決定通知書:
毎年9月頃に会社から渡される書類です。その年の「標準報酬月額」が明記されています。
◾️給与明細から逆算
給与明細の健康保険料の欄を確認します。加入している健康保険(協会けんぽ等)の料率表と照らし合わせることで、自分がどの等級に該当しているか分かります。
また、1日あたりの支給額の具体的な計算の進め方は以下の通りです。
STEP1:直近12ヶ月の平均を出す
産休開始月を含む直近1年間の標準報酬月額を平均します。途中で昇給や降給があり、ランクが変わった場合はそれらを合算して12で割ります。
STEP2:1日あたりの金額を出す
STEP1で出した平均額を30日で割り、1日分を算出します。
STEP3:2/3を掛ける
その金額の3分の2が、最終的に振り込まれる1日あたりの支給額となります。
なお、転職などの理由で健康保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合は、直近の継続した期間の平均額か健康保険組合全被保険者の平均額のいずれか低い方の額が採用されます。
総額は、「1日あたりの支給額」に、実際に会社を休んだ「支給対象日数」をかけて算出します。以下よりシミュレーション例を挙げます。
【月収(標準報酬月額)が30万円の人のケース】
1日あたりの支給額: 300,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 6,667円
支給対象日数: 産前42日 + 産後56日 = 98日間
支給総額: 6,667円 × 98日 = 653,366円
もし予定日より出産が遅れた場合は、その遅れた日数分も産前として加算されるため、支給額は増えることになります。一方で、休業中に会社から一部給与が支払われた場合は、その金額分が手当金から差し引かれる点に注意が必要です。
家計管理の上で気をつけておきたいのが、出産手当金が振り込まれるタイミングです。出産手当金は産後に申請するのが一般的であるため、実際に振り込まれるのは産休に入ってから1〜2ヶ月後になることがほとんどです。
申請書には「医師や助産師による出産の証明」と「会社による休業の証明」の両方が必要です。退院時などに病院へ書類を渡し、産後56日が経過したタイミングで会社が手続きを行うため、タイムラグが発生します。産休中の生活費については、手当金の入金を待たずに済むよう、あらかじめ余裕を持って準備しておきましょう。
また、申請のタイミングは、まとめて一括で請求する他、会社の締め日や産後の体調を見て期間を区切って出すケースもあります。勤務先の担当者に確認しつつ準備を進めておきましょう。
産休中は社会保険料の免除や税制上の優遇措置が用意されています。ここでは、手続きの方法や対象になるかの判定を整理します。
産休期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が本人分・会社負担分ともに全額免除されます。免除されるのは原則として、産休を取得している期間に対応する保険料です。また、免除されている期間中も「保険料を支払ったもの」として扱われるため、将来受け取る年金額が減る心配はなく、健康保険証も通常通り使用できます。
手続きは、基本的に勤務先(事業主)が年金事務所へ「産前産後休業取得者申出書」を提出することで完了します。本人が役所へ出向く必要はありませんが、休業に入る前に人事担当者へ産休の開始日と復職予定日を共有しておきましょう。また、会社によっては申請のために社内フォームや休業届の提出を求められることがあるため、「いつまでに何を提出するか」を早めに確認しておくと安心です。
社会保険料とは異なり、住民税には産休中の免除制度がありません。 住民税は前年の所得に対して課税されるため、休業中で収入がない時期にも支払い義務が発生します。
産休中は給与天引き(特別徴収)ができなくなるため、以下のいずれかの方法で納めることになります。
普通徴収: 自治体から届く納付書を使って、自分でコンビニ等で支払う
一括徴収: 休業前の最後の給与から、数ヶ月分をまとめて天引きしてもらう
会社による立て替え: 休業中に会社が一時的に立て替え、復職後の給与から精算する
会社によって対応が異なるため、産休中の住民税はどのように支払えばいいか事前に確認しておきましょう。
産休で年収が下がった年は、配偶者の年末調整で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。出産手当金や育児休業給付金は非課税所得であり、年収には含まれないためです。
つまり、配偶者控除の対象になるかの判定に使われるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与(額面)の合計額です。産休・育休中は無給になるケースが多いため、実質的に「休業に入るまでに支払われた給与」のみとなることが多いです。
例えば年の途中で産休に入り、その年の給与収入が一定額(103万円や201万円など)以下になれば、世帯全体の税負担を軽くできるかもしれません。年末調整の時期には、家族で年収額をチェックしてみましょう。

産後8週間の産休が終わると、多くの方は「育児休業(育休)」へ移行します。ここでは育児休業の開始日と終了日と保育園に入れないときの延長の仕組みを解説します。
育児休業は、法律上の産後休業が終わった翌日(出産の翌日から数えて57日目)から開始します。期間は原則として「子供が1歳になる誕生日の前日まで」です。
具体例で見てみましょう。
【例:5月1日に出産した場合】
産後休業: 5月2日 〜 6月26日(56日間)
育児休業開始日: 6月27日(産休明けの翌日)
育児休業終了日: 翌年4月30日(1歳の誕生日の前日)
現在は、パパの休業を支援する「産後パパ育休」や、両親ともに育休を取得することで期間が1歳2ヶ月まで延長される「パパ・ママ育休プラス」といった制度も用意されています。家族の形やキャリアプランに合わせて、これらの制度を柔軟に組み合わせて活用しましょう。
育児休業は、一定の要件に当てはまる場合に限って1歳6か月、さらに必要があれば2歳まで延長できます。延長が認められる例の代表が、保育所等の利用を希望して申し込みをしているのに入れない場合です。
まずは1歳6ヶ月まで延長し、それでも入園できない場合に2歳まで再延長する形となります。延長の申請には、自治体が発行する「保育所入所保留通知書(不承諾通知書)」の写しが必要です。申請の締め切りは会社やハローワークによって厳格に決まっているため、「1歳の誕生日」よりも余裕を持って入園申し込みの結果が出るよう、お住まいの地域の保活スケジュールを把握しておくことが重要です。
※育休期間シミュレーター
育休期間は、以下のシミュレーターで確認することができます。
具体的な日程を確認したい方は、是非ご利用ください。
https://codepen.io/qlhqzyoi-the-animator/pen/wBWZXMp
産休は、出産前後の母体の健康を守りながら、安心して休むための大切な制度です。期間の数え方はルールが決まっているものの、予定日より早まった・遅れた、多胎妊娠だったなどで日程が変わることもあります。加えて、出産手当金の計算や振込時期、社会保険料・住民税の扱いを把握しておくことで、産休中のお金の不安を減らすことができます。
本記事では、産休期間と日数の計算方法や受給条件、さらには休業中の社会保険料・税金の扱いや育児休業へのつなげ方について解説しました。手続きや入金のタイミングには個人差があり、勤務先の健保組合や自治体によって運用が異なる場合もあります。まずは全体像を整理したうえで、勤務先の担当部署に早めに相談しながら、余裕をもって準備を進めてみてください。